「収入の壁」の残り2つ
「収入の壁」の残りは2つ。いよいよ最終回です。最後は150万円「収入の壁」と201万6千円の「収入の壁」をまとめて解説します。
これらはどちらも所得税の計算に関する壁です。所得税では、一番最初の「103万円の壁」がありました。これらはその派生型といえる壁です。
ここで、おさらいです。「103万円の壁」は超えない場合に所得税が非課税となります。なぜ、非課税になるかというと「控除」が関係しているのでしたね。基礎控除48万円と給与所得控除の下限55万円の合計が103万円です。それにより、結果として課税所得が0になるからでした。
さらに、配偶者(夫)の所得税計算において「配偶者控除」38万円が受けられます。それにより配偶者(夫)の所得税が軽減されるという効果があります。
なお「控除」は「基礎控除」「給与所得控除」も含めて全部で15種類あります。その一つに「配偶者特別控除」というのがあり、これこそが「150万円の壁」と「201万6千円」の壁をつくる要因になっているのです。
配偶者特別控除による「収入の壁」
モデルケースを挙げてみましょう。
例)夫:会社員、年収500万円、 妻:パート年収120万円
「配偶者特別控除」は最大38万円なのですが、妻の年収が103万円超150万円以下までは上限である38万円控除を受けられます。
つまり、この「配偶者特別控除」を上限で受けられるかどうかが「150万円の壁」の正体です。
そして、妻の年収が150万円を超える「配偶者特別控除」の金額が段階的に減っていき・・・201万6千円以上になると「配偶者特別控除」は受けられなくなります。そう、これが「201万6千円の壁」ということになります。
したがって、「収入の壁」の残り2つは配偶者特別控除の適用範囲の入口と出口を示しているのです。
※夫の収入要件によって受けられる控除額に違いがありますが、ここでは解説を省いています。