103万円の「収入の壁」とは?

前回は扶養の「収入の壁」にはいくつかの種類があるというお伝えしました。それでは、今回からそれぞれの「壁」の内容についてお話します。まずは103万円の「収入の壁」から説明します。これは所得税の壁です。

分かりやすくするために、次のようなモデルケースで考えてみます。
例)夫:会社員、年収500万円、 妻:パート年収100万円

103万円の「収入の壁」による影響

妻の所得税への影響

年収が103万円以下だと、所得税が課せられません(非課税)。なぜ103万円以下だと所得税がかからないかというと、所得税を計算するときに控除が103万円あるからです。つまり、収入103万円-控除103万円=課税所得0円ということです。控除103万円というのは、基礎控除48万円と給与所得控除下限55万円の合計です。

夫の所得税への影響

妻が非課税(つまり年収103万円以下)だと配偶者控除38万円の適用を受けられます。所得税の計算で所得を38万円控除できるということです。これは、すなわち夫本人の所得税額が少なく計算されることを意味します。なお、このケースでは夫の年収を500万円としているので配偶者控除が38万円受けられます。しかし、夫本人の年収が高い場合は配偶者控除の金額が減ってしまったり、配偶者控除自体が受けられなくなります。詳細は国税庁のHPをご覧ください。

その他への影響

この103万円の「収入の壁」は単に所得税の話で終わらない場合があります。それは、会社の給与規程とリンクする場合です。例えば、給与の扶養手当の支給対象となるかどうかが所得税の非課税(つまり年収103万円以下)とリンクしている場合が考えられます。仮に毎月1万5千円の扶養手当がもらえるとします。すると、103万円「収入の壁」によって年間18万円(1万5千円×12カ月)の給与としての扶養手当がもらえる・もらえないのどちらかとなります。これは家計への大きなインパクトになると思いませんか?

これ以外にもリンクする優遇措置があれば、この壁を超えるかどうかが大きく影響することになります。

(つづく=>>)

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