106万円の「収入の壁」とは?

次は106万円の「収入の壁」です。5つの壁の中では一番新しい「収入の壁」です。この壁は何かというと、厚生年金保険や健康保険といった社会保険への加入が必要となる収入の基準のことです。2016年10月の社会保険の適用範囲拡大によりできました。

主婦(夫)がアルバイトやパートで働くとき、この年収106万円を越えると配偶者の扶養から外れてしまうというものです。扶養を外れると、社会保険に自分で加入しなければなりません。ただし、学生は除外されています。

106万円の「収入の壁」ができるのは勤務先の事業所規模による

ただし、これはアルバイト・パートの勤務先の事業所の規模も関係しています。この壁(制度)がつくられたのは社会保険の加入者を増やすことが目的です。日本は世界でも少子高齢化が進んでいます。国としては年金制度を支えるために、支える側の人数をできるだけ増やしたいわけです。ただ、社会保険料の負担は会社と個人が折半するものです。よって、企業体力の少ない小規模事業所にとっては死活問題です。

というわけで、企業規模の大きいところから順次この106万円の「収入の壁」ルールが適用されることになりました。当初は「従業員501名以上の企業」だったのが2022年10月から「従業員101名以上の企業」に変わりました。さらに2024年10月からは「従業員51名以上の企業」に変わる予定です。数年後には「事業所規模にかかわらず」という流れが見えてきます。

ちなみに以下のような働き方では適用除外になることも知っておくとよいでしょう。

  • 労働時間が週20時間未満
  • 雇用期間が2か月以下

(つづく=>>)

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